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【OB会規約】
 
​​​​​​​佐久長聖高等学校野球部OB・OG清風会規約

第一章 名称組織及び事務局

第1条 本会は、佐久長聖高等学校野球部OB・OG清風会と称する。

第2条 本会は、佐久長聖高等学校野球部の卒業生をもって組織する。

第3条 本会の事務局は、佐久長聖高等学校内に置く。

第二章 目的

第4条 本会は、会員の相互親睦と交流を図るとともに、佐久長聖高等学校野球部 (以下、長聖野球部という。)の支援や協力を通じて、

長聖野球部の更なる発展に貢 献することを目的とする。

第5条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦を図る事業

(2)長聖野球部を支援する事業

(3)長野県高等学校野球部OB・OG連盟に加盟し、マスターズ甲子園長野 県大会・本大会への参加

(4)その他本会に必要な事業

 

第三章 役員

第6条 本会に次の役員を置く

顧問 若干名

会長 1名

副会長 2名

事務局長 1名

事務局 若干名

会計 2名以内

監事 2名以内 幹事

各学年代表者

第7条 会長は役員会において、役員の中から選任する。

第8条 役員は、会長が推薦して、総会の承認を得る。

第9条 役員の任期は2年間とする。但し、再選を妨げない。

第 10 条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長 に事故ある時はその職務を代行する。事務局長は、会長の指示を受けて、会務の事 務局を担い運営・執行にあたる。事務局は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あ る時はその職務を代行する。会計は、本会会計をつかさどる。監事は、本会計を監 査し、監査結果を総会に報告する。幹事は、会長の諮問に応じ議案等を審議するほ か、会員間の意見をまとめ総会あるいは役員会に具申する。

第 11 条 役員の任期は2年間とする。但し、再選を妨げない。

第四章 顧問

第 12 条 本会は、顧問を置くことができる。 顧問は、正・副会長により推薦され会長が委嘱する。 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

第五章 会議

第 13 条 会議は、総会及び役員会とする。総会は、毎年1回開催するほか、役員会 が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。総会は、会長が招集し、か つ会議を主宰する。 総会は次の事項を議決する。

(1)役員の選任と承認

(2)事業計画及び事業報告

(3)収支予算及び決算

(4)会則の制定及び改廃

(5)その他必要事項

第 14 条 総会会議の議決は、出席会員の過半数の同意によって決し、可否同数の 時は議長(会長)がこれを決する。 第 15 条 役員会は、会長・副会長・事務局長・事務局・会計・監事・幹事で構成 し、必要に応じ随時開催することができる。役員会は、会長が招集し、その議長と なる。

第六章 会計

第 16 条 本会の運営に必要な経費は、会員の年会費、寄付金、その他の収入をも ってこれに充てる。

1 会費は、年額 2,000 円とする。

2 会費徴収方法及び納期については、役員会において定め別途会員に通知 する。

3 会費の納入は、所定の納期までに納入しなければならない。

4 マスターズ甲子園会計は特別会計とする。

第 17 条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月 31 日に終わるものと する。

第 18 条 本会の収支決算書は、毎年度終了後すみやかに作成の上、総会の承認を 得るものとする。

 

第七章 細則

第 19 条 本会の運営に関する事項については、役員会において細則を定めること ができる。 「佐久長聖高等学校野球部清風会慶弔規定」 役員・会員・その関係者の慶弔に関しては、次の通り会長・副会長・事務局長・副 事務局長がその都度相談して決める。

1 役員及び役員親族が亡くなった場合は、会長・副会長・事務局長がその都度相 談して決める。

2 会員及び野球部関係者が亡くなった場合は、会長・副会長・事務局長がその都 度相談して決める。

付則 1.本規約は令和7年3月1日から執行する。 2.令和7年3月1日 一部改訂 以上

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