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【OB会規約】

佐久長聖高等学校野球部OB清風会規約

第一章 名称組織及び事務局

 第1条 本会は、佐久長聖高等学校野球部清風会と称する。

第2条 本会は、佐久長聖高等学校野球部の卒業生をもって組織する。

第3条 本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。

 

第二章  目  的

 第4条 本会は、佐久長聖高等学校野球部の健全な発展に協力することを目的とし、同時に会員相互のコミュニケーションの増進をはかる。

第5条  本会は目的達成のために次の事業を行う。

①年1回以上清風会の野球大会を行う。

②総会に於いて各年度の事業計画を決定する。

③長野県高等学校野球OB連盟に加盟し、マスターズ甲子園大会に参加する。

④その他 

 

第三章   役  員

 第6条 本に次の役員を置く。

     会長1名、副会長3名、会計2名、監事2名、幹事若干名

第7条 正・副会長は会員の決議により決定する。

第8条 監事及び幹事は会長、副会長の指名により決定する。

第9条 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。幹事は本会の事務処理をする。会計は本会の会計を処理する。監事は会計の監査をする。

第10条 役員の任期は二年間とする。但し再選を妨げない。

 

第四章   顧  問

 第11条 本会は顧問を置くことが出来る。

     顧問は正・副会長により推薦され会長が委嘱する。

     顧問は会長の諮問に応じて意見を述べることが出来る。

 

 第五章   会    議

 第12条 会議は定期総会とする。但し会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことが出来る。

第13条 会議の議決は、出席会員の過半数の同意によって決し、可否同数の時は議長(会長)がこれを決する。

 

第六章   会  計

 第14条 本会の経費は、下記によって支弁するものとする。

①会員の年会費 金 1,000円

②寄付金

第15条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わるものとする。

第16条 本会の収支決算書は、毎年度終了後すみやかに作成の上、総会の承認を得るものとする。

                           

以上

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